総代選挙規約
(総則)
第1条 定款第44条規定する総代の選挙は、定款の定めのほかこの規約の定めるところによる。
(選挙区)
第2条 総代の選挙については選挙区を設けて行う。
2 選挙区については階層及び部局等の組織を考慮して、理事会で定める。
(定数)
第3条 選挙すべき総代の定数は、定款第44条の定める範囲において、選挙区ごとの組合員数を基礎に、組合員組織の状況を考慮して理事会で定める。
定款
定款(ていかん)とは、香川大学生活協同組合の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則、また、それを記した書面・記録のことです。
香川大学生活協同組合定款
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、香川大学生活協同組合という。
(事 業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業
(2) 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業 (5) 組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業
(6) 組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業に関する事業
(7) 組合員の生活の共済を図る事業
(8) 前各号の事業に附帯する事業
(区 域)
第4条 この組合の区域は、香川大学の職域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合は、事務所を香川県高松市に置く。
